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確定申告は関係ない…は勘違い?会社員が知っておきたい申告のポイント

2026.02.06

多くの会社員は、勤務先で年末調整が行われるため「確定申告は関係ない」と思いがちです。確かに年末調整で税金の精算が完了するケースが大半ですが、実は申告が必要となる場合や、申告することで税金が戻ってくるケースもあります。
今回は、会社員のための確定申告の基礎を分かりやすく解説します。

確定申告が必要な会社員とは?

以下に当てはまる方は、会社員でも確定申告が必要です。

 

■年収2,000万円を超える人

給与の合計が年間2,000万円を超える方は、勤務先で年末調整が行われないため自分で申告が必要です。
給与所得控除や社会保険料控除後の所得ではなく、支給される総支給額が基準になりますのでご注意ください。

 

■副業や投資などで20万円を超える所得がある人

副業・フリーランスで得た収入や投資収益など、本業以外の所得(=収入から経費を差し引いた利益部分)の合計が20万円を超える場合も申告の対象となります。

 

■複数社から給与を得ている人

複数社で働いて給与を受けている場合、「年末調整されない給与額」+「給与所得以外の所得」の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。

 

■保険の満期金など一時的な収入がある人

生命保険の満期保険金や解約返戻金などの一時所得が50万円を超える場合も申告が必要です。

確定申告したほうが得になるケース

申告義務がない人でも、以下に当てはまる場合は、確定申告すると税金が戻ってくる可能性があります。

 

■医療費が年間10万円を超えた人

年間の医療費が一定額を超えると、その一部を税金から控除でき、結果として税金が戻るケースがあります。家族分も合算可能です。

 

■住宅ローンを組んだ初年度の人

住宅ローンを組んでマイホームを購入した年は、控除を受けるために確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で対応できます。

 

■ふるさと納税を行なった人

ワンストップ特例を利用しなかった場合や、6自治体以上に寄付した場合は、申告することで所得税と住民税の控除が受けられます。

 

■災害や盗難の被害を受けた人

災害や盗難などで損害が出た場合、雑損控除や減免制度を活用することで税負担を軽減できます。

 

確定申告の期間と方法

申告期間は毎年、対象年の翌年 2月16日〜3月15日までに行います。
期限を過ぎると延滞税や無申告加算税がかかる可能性があるので注意しましょう。
一方で、暫定税率廃止により年間約1兆円規模の税収減が生じるとされています。

申告書は税務署の窓口でも、国税庁の「確定申告書作成コーナー」からも作成可能です。
提出は「持参」「郵送」「e-Tax(電子申告)」のいずれかで行います。
e-Taxを利用する場合はマイナンバーカードなどの準備が必要です。必要書類として源泉徴収票、各種控除の証明書、本人確認書類が求められます。

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まとめ

会社員だからといって確定申告が全く関係ないわけではありません。「申告しなければならないケース」と「申告すると得をするケース」をしっかり理解することで、適切な税金を納め、知らない間に損することを防げます。
今年の確定申告に向けて、ぜひ一度ご自身の収入状況や控除可能な項目を整理しておきましょう。

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