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住宅取得に関する国の支援制度について〜その2〜
2020.03.06
前号で消費税引上げ後の支援制度と住宅ローン減税の拡充についてお伝えしました。今回は住宅取得等の為の資金にかかる贈与税非課税措置の拡充についてお伝えします。
【非課税限度額】 受贈者ごとの非課税限度額は、次の(イ)または(ロ)の表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築などに係る契約の締結日に応じた金額となります。
「省エネ等住宅」とは省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。
【非課税限度額】 次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例対象となります。
【受贈者の要件】
原稿の非課税枠1200万円と基礎控除110万円の贈与を受けた場合、この制度がなければ1200万円が課税対象となり、贈与税学は290万円となります。1310万円の贈与を受けても実際に住宅資金に使えるのは1020万円になってしまいます。非課税枠の特例を利用すれば全額を住宅資金に使うことができますのでその効果は大きなものとなります。 さらに消費税増税に伴い非課税枠が拡充されますのでその効果はより大きなものとなります。住宅取得に関するご相談は随時お受けしております。ライフプランの作成や消費税増税にともなう様々な制度についてなどお気軽にご相談ください。(岸田)
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